派遣失業保険と短時間労働被保険者
派遣失業保険と短時間労働被保険者について。派遣も失業保険を受給することが出来ます。これは雇用保険に加入できる条件を満たしていればの話ですけれど。派遣で失業保険を受給するにあたっては、派遣社員や契約社員の場合は雇用保険の適用について派遣会社から案内があるとは思います。ただ、会社によってはいい加減なので何とも言えない部分です。さらに案内すらないのがアルバイトやパートでしょう。今回は派遣の失業保険と短時間労働被保険者についてお話して行きたいと思います。
まずアルバイトでも、短時間労働被保険者として雇用保険に加入することができます。アルバイト、パートタイマーとして働いている場合、短時間就労者の失業保険の短時間労働被保険者になるには、1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合には短時間労働被保険者になります。ちなみに1週間の所定労働時間が30時間以上であれば一般被保険者なので、派遣の失業保険の場合は後者です。ちなみに短時間就労者とは、通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、1週間の所定労働時間が40時間未満である場合をいいます。
ちなみに、短時間労働被保険者であった期間についての被保険者期間の計算は、短時間労働被保険者でなくなった日の前日から遡って1カ月ごとに区切っていき、1カ月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、その1カ月の期間を被保険者期間の2分の1カ月の期間として計算します。ちなみに短時間労働被保険者の場合は、12ヶ月間の被保険者期間がないと一般被保険者の6ヶ月分に相当しないことになります。