失業保険と扶養認定
失業保険と扶養認定について。例えば会社を結婚理由で退職する方が、結婚後の環境により再度働こうと思っている場合、それまでの失業保険を貰うならば夫の扶養にはいることはできないのですか?また扶養に入ることができないならば、どのタイミングでなら入ることができるでしょうか?失業保険と扶養認定については分かりにくいところも多いので、悩まれている方も多いのではないかと思います。そこで今回は、失業保険と扶養認定のお話をしてみようかと思います。
失業保険と扶養認定ですが、会社の健康保険によっても扶養認定は違っていますので、まずは旦那様の会社に扶養の手続きをするか、問い合わせるのが良いでしょう。扶養の認定は健康保険組合ごとに違っている場合がありますので。失業給付を受給し始めたら扶養を外れる場合と、失業給付の手続きをした人はまだ受給していなくても扶養に入れない場合もあるようです。失業給付は今回のケースのように自己都合退職の場合、手続き後3ヶ月以上たってからの給付になりますので、その間だけでも扶養に入れかどうかで負担が違ってきます。扶養に入れる健康保険組合であればであれば、受給が始めったら扶養から外れ、その間は国民年金と国民健康保険に加入することになります。また、そのあとに就職した場合には、自分の会社の社会保険に加入することになります。