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失業保険で扶養の条件

失業保険で扶養者として健康保険に登録するには条件があります。でも失業保険と扶養条件は共に分かりにくい話かと思います。それに健康保険は組合によっても微妙に扶養条件が異なりますので。そこで今回は、失業保険と扶養の条件についてお話してみようと思います。

失業保険の受給中に健康保険の扶養に入る条件には、下記の内容があります。順に説明していきます。

1.失業保険で支払われる日額が3611円以下の場合

扶養のままで失業保険も貰うことができます。

2.失業保険で支払われる日額が3612円以上の場合

この場合はパターンが更に三種類あります。内容は以下の通りです。

2−A.「政管健保の場合」

失業保険の受給中は扶養にはなれません

2−B.「組合健保の場合1」

組合健保の場合は概ね政管健保に順ずる場合が多いため、その場合失業保険の受給中は扶養にはなれません

2−C.「組合健保の場合2」

ただ中には独自に規定を定めているところもあります。この場合には扶養のままでなおかつ失業保険も貰えます

なお日額がいくらになるかはハローワークに、組合健保の規定についてはその組合健保に事情を説明して問合せしてみてください。とても手続きがややこしいのですが、失業保険をあきらめれば面倒な手続きをせずに一旦扶養になったらそのままでもいいわけですが、どうしても失業保険が欲しいなら面倒でもそうする以外に方法はありません。失業保険と健康保険の扶養条件が、加入者向けになると便利だと思うのですが、そうはならないのですよね。

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