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失業保険不正受給の典型例

失業保険不正受給の典型例としては、多くが無知による不正受給とされています。しかし失業保険の説明は受給前にされているはずですから、知らなかったというのは言い訳に過ぎず、本当は知っていてやっている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は失業保険不正受給の典型例をご紹介しようと思います。この典型例を参考にして、失業保険不正受給をしないようにしましょう。

失業保険不正受給の典型例には、下記のものがあります。

・就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用及び研修期間なども含む)を行い、そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付あるいは働いた日付を偽って申告する。

・内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする。

・自営の準備や自営業を始めた場合に、それを隠したり偽った申告をする。

・求職活動状況を偽って申告。

・労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けていることを届けない。

・就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当を申請。

・受給資格者証を他人に貸したり譲ったりして、失業の認定を他人に受けさせる。

・偽りの記載をした離職票の提出。

・医師の証明書や採用証明書などの証明書や再就職手当支給申請書などの証明欄を偽造または改ざんして提出。

・実際には行っていない求職活動を、失業認定申告書に実績として偽りの申告を行った場合

・自営や請負により事業を始めているのに、失業認定申告書に記さず、偽りの申告を行った場合

・内職や手伝いをした事実や収入を失業認定申告書に記さず、 偽りの申告を行った場合

・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

これらのケースは全て失業保険不正受給になります。

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失業保険不正受給

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