失業保険受給後の扶養
失業保険受給後の扶養についてのお話です。インターネットで失業保険受給後の扶養について参考になるQ&Aを見かけたので、この失業保険受給後の扶養のお話を要約して御紹介してみたいと思います。
ケースとしては、3月に退職し待機期間なしで90日の失業保険を受給する予定で、健康保険は任意継続健康保険に加入。また1月から3月までの所得は120万円。夫の健康保険の被扶養者になるには年間収入130万円以下とあるので、失業保険を10万円以上受給した場合には失業保険受給後に就職しなかった場合でも、今年中は夫の被扶養者にはなれのでしょうか?というもの。
健康保険の扶養では130万円というラインがあります。この130万円は「将来にわたって130万円以上の収入が見込まれる」という考え方のため、退職するまでの収入が130万円を超えていたとしても、今現在で職業がない状態であり収入のめどが立たない状態、もしくはパート等で130万円未満の収入見込みであれば失業保険受給後の扶養に入ることができます。退職までの得ていた収入は関係ありませんので。
ただし、失業給付を受給する場合にも「将来にわたって」の考え方をしますので、年間所得見込み額を予想する場合、失業給付の基本日額×365日分を1年の収入見込みとしたときに、この計算で130万円を超える場合は扶養に入ることはできません。これもあくまでも失業給付をもらっている間のことであって、失業給付が終わっても仕事が見つからなかった場合などはその時点で扶養に入ることが可能です。