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最新記事【2007年12月11日】

失業保険と扶養家族のお話をしたいと思いますが、失業保険と扶養家族について各々がどのようなものなのかを把握することも大切だと思います。そのため今回は失業保険と扶養家族について注意事項をお話して行こうかと思います。

まずは失業保険からお話します。失業保険は給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限期間満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行なっていなければ失業の認定が行われません。ただし下記の�@と�Aの場合については、求職活動実績の基準を適用しないが認定対象期間の途中で下記の訓練が終了する場合には、その認定対象期間には、1回の求職活動実績とすることができ、その認定対象期間から訓練を受けていた期間を除いた期間が14日未満の場合には、当該1回の求職活動実績をもって適正な求職活動実績と取り扱ってもらえます。

�@公共職業安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講して          いる場合

�A公共職業安定所の指導により、各種養成施設に入校する場合及び公共職業訓練等や教育訓練給付の対象訓練等を受講している場合

次に扶養家族ですが、雇用保険の失業給付を受給している人は、現在の失業状態は一時的なものとみなされ、かつ一定の金額を受給するため原則として健康保険の被扶養者とは認められません。そのため健康保険の任意継続被保険者となるか、市町村の国民健康保険にはいるかのどちらかを選択しなければなりません。ただし、失業給付の基本手当受給額が少なければ被扶養者と認められる場合もあります。

失業で困ったら失業保険マニュアル

失業とは仕事を失うことを意味します。失業保険、失業手当、失業給付についての解説をしています。また失業保険手続き、失業保険認定日、失業認定申告書、失業保険延長などの失業に関しての情報いろいろ紹介しているので参考にしてください。