失業保険と扶養
失業保険と扶養の関係について、よく質問を耳にします。それは、失業保険受給中は健康保険の扶養には入れないのか?ということ。失業保険も扶養も分かりにくいところがあいますよね。そこで今回は、失業保険と扶養についてお話をしてみようかと思います。
まず失業保険と扶養についてですが、失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、失業保険の受給中は健康保険の扶養に入ることができません。失業保険の基本手当の日額が3,611円以下であれば、健康保険の扶養に入ることができます。
これは、健康保険の扶養になる年収の基準が130万円未満だからです。(60歳未満の者)また扶養の判定ですが、退職するまでに年収がいくらあったかではなく、退職以後で恒常的に130万円以上の収入を得るかどうかで判断されます。
失業保険で健康保険の扶養に入れない場合には、国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険の任意継続加入制度に加入することになります。また、健康保険から国民健康保険等への切替えは、自動ではありませんので、基本的には自分で行わなければ切替の手続はされません。
ただ、国民健康保険の加入者になる期間ですが、雇用保険受給資格者証に記載されている失業保険の受給期間の間だけですので、失業保険の受給が終了したら、扶養に入る手続をしましょう。