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失業保険不正受給の処分

失業保険不正受給の処分について御存知でしょうか?不正な手段または偽りの申告により、「基本手当」やその他の給付を受け、または受けようとしたときには失業保険不正受給となり処分を受けることになります。またこの場合の失業保険不正受給では、現実に支給を受けたか否かを問いません。というわけで、今回は失業保険不正受給の処分についてお話してみたいと思います。

失業保険不正受給の処分には、下記の処分があります。各々説明をしていきます。

・支給停止

失業保険不正受給の行為があった日からは失業給付を受ける権利がなくなり一切の支給はされなくなります。

・返還命令

失業保険不正受給により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません。

・納付命令

さらに偽りその他不正な行為により支給を受けた金額と同額以下の金額の納付が命ぜられます。この場合には上記返還命令と合わせて、不正受給した金額の2倍以下の金額を納めなければなりません。

・財産差押

さらに延滞金が課されます。また延滞金の支払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合もあります。

・刑罰

失業保険不正受給の内容が悪質な場合には、詐欺罪として告発されることがあります。また連帯納付命令として、その不正行為が事業主の偽りの届け出、証明や不正受給をそそのかしたり、助けたしたことによる場合は、事業主にも連帯して返還命令・納付命令を発することになります

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失業保険不正受給

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