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失業保険認定日の変更

失業保険認定日の変更についてのお話をインターネット上で見かけました。ちょっと長いので、要約をまとめてお話したいと思います。その方は3年前の4月に失業して、失業給付を受けました。失業保険は6ヶ月までしか支払われませんでした。

ちょうど失業した次の年の5月ごろに法律が改正されて、セミナーや面接で失業保険認定日に伺えないことがあっても、企業は失業者が失業保険認定日の認定を妨げることができないようになりました。つまり、失業保険認定日にハローワークへ訪れることが必須になったわけです。

ただし、前もって失業保険認定日の変更を陳情することと、熱意をこめて説明すれば担当官によっては多少は失業保険認定日の変更も大丈夫なようです。それ以前では、事前の陳情によって、失業保険認定日の変更をは簡単にできたのですが、現在では失業者の数が多くて、さらに失業保険の支払いをしない企業も多いため状況が非常に厳しくなっているのと、また失業者の数だけ不正受給をする人も増えたため、失業保険認定日に来れない場合はほとんどの場合で支払いが1ヶ月先送りになるか受給停止になります。これは失業者の意欲には関係なく、単純に資金が不足しているただそうです。

失業保険認定日の変更をする場合の「やむ終えない事情」は、入院とか病気、葬式などの理由によるものです。病気の場合は、病気が完治するまで失業給付を止めて、復帰するまで保留になります。また、3ヶ月以上失業状態が続いているのに面接の回数が少なかったり、正当な理由が無くハローワークが紹介する仕事を断ったりすると減給や停止になるなど、とても厳しくもなったようです。

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失業保険認定日

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