失業保険認定日に行かないと
失業保険認定日にはハローワークに行かないといけません。でも、失業保険認定日にハローワークに行かないと、どうなるのでしょうか。これは結構大変なことになるのです。というわけで今回は、失業保険認定日にハローワークに行かないとどうなるかというお話をしてみようかと思います。
失業保険認定日にハローワークに行かないと、前回の失業保険認定日から今回の失業保険認定日の前日までの28日分とその日の分の合計29日分の基本手当が支給されなくなってしまうのです。
その場合には、次回の失業保険認定日の前日までに認定日に行かなかった旨をハローワークへ申告し、職業相談や職業紹介を受けるなどの積極的な求職活動を行わないと、次の認定日の前日までの基本手当も受給することができなくなってしまい、合計でなんと8週間分もの基本手当が受給できなくなってしまいます。
面倒臭いからといって失業保険認定日に行かないと、その後でもっと面倒なことをやらなければならなくなりますから、失業保険認定日には必ず出席するようにしましょう。
ちなみに、失業保険認定日を変更できるケースもあります。失業保険認定日は、就職や面接、資格試験や採用試験、病気やケガ、結婚、3親等以内の親族の葬儀、家族の急病によって看護が必要な場合などのやむおえない理由の場合のみ、認定日を変更する事ができます。
ただし、失業保険認定日の変更には、やむおえない理由があったことを証明する書類が必要となります。失業保険認定日を変更する場合には、失業保険認定日の前日までにハローワークに申し出ておく必要があります。