失業保険手続き
失業保険手続きについてですが、失業保険の有効期限は通常の場合、退職日から1年以内です。でも失業保険手続きの申請をすればすぐに給付されるわけではありません。失業保険手続きを行なってから7日間の待機期間が設けられています。また自己都合での退職の場合には、さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効になってしまいますので、失業保険の手続きは早めにしておくのが良いでしょう。
失業保険は失業保険手続きを自分でしないと給付されない手当です。自分の住所地のハローワークに下記の必要書類を提出し、失業保険手続きを行ないます。
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
また最寄のハローワークであっても、管轄が違うと失業保険手続きを受け付けてもらえませんので注意しましょう。あと、出産や介護などで30日以上続けて職に就くのが難しい人は、最長4年間の「受給期間の延長」ができます。この場合は職業につくことができなくなった日から1ヶ月以内に申請してください。その際には「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」か「離職票」が必要になります。