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失業保険手続き 役職の場合

失業保険手続きで役職の場合についてです。失業保険は全ての人がもらえるわけではなく、代表取締役や監査役といった重役についている人たちは、委任契約という形で会社との契約を交わしているので離職したとしても失業保険を貰う事ができません。失業保険手続きでも役職の場合には違いがあるようです。

失業保険手続きを行うためには雇用労働者として該当する必要がありますのから、会社と雇用契約を結んでいることが条件となるからです。ただし同じ取締役であっても、会社の代表として扱われていない取締役の場合には、労働者的性格を併せて持っている事があるため、このケースに関しては雇用契約と委任契約のどちらが強いか、給料や仕事内容などを基準にして判断し労働者的性格の方が強いと判断され場合のみ、失業保険手続きをすることで失業保険の支給を受ける事ができます。

ただし役職の場合には、それぞれのケースによる場合がおおいですから、失業保険手続きを行う場合にはハローワークで問い合わせをすることになると思います。その他でも失業保険が適用されないケースとして、農業組合などの法人で役員に就いている場合があります。農業共同組合などの法人役員に関しては、雇用関係が明確になっていないため被保険者として扱うことができないようです。

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