失業保険認定日は4週間ごと
失業保険認定日は4週間ごとに行ないます。この失業保険認定日とは、失業の状態を確認して認定する日のことです。つまりは就職する意思と能力がありながら就職できない状態にあることを職業公共安定所(ハローワーク)が認定する日のことです。失業保険では失業の状態を証明しなければいけないわけですから、本人が4週間ごとの失業保険認定日に、ハローワークまで出頭しなければなりません。
この失業保険認定日をクリアすることで、初めて基本手当を受給することができるようになるわけですから、失業保険認定日は必ず出席しなければなりません。失業保険認定日は、初日の手続きの際にハローワークから渡された「雇用保険のしおり」の表紙に記載されています。
失業保険認定日は、基本的に4週間ごとに設けられており、「会社都合退職」の場合は受給資格決定日から4週間後、「自己都合退職」の場合は3ヶ月の給付制限期間が終了した日(給付制限期間満了日)の翌日から1週間〜3週間後に設定されています。それ以後、次回の失業認定日は4週間ごとに設定されており、その都度4週間分の失業手当が支給されます。ただし最初に振り込まれる基本手当は、待期期間の7日間分が不支給となっていますから、原則として3週間分の支給です。
最初に支給される基本手当の日数は、下記のようになります。
・会社都合の場合
待期期間満了日の翌日から最初の失業認定日の前日までの日数分
・自己都合の場合
給付制限満了日の翌日から2回目の失業認定日の前日までの日数分