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失業保険会社都合の特定受給資格者

失業保険会社都合の特定受給資格者を御存知でしょうか?退職理由は失業保険の重要な要素となっており、自己都合と会社都合があります。自己都合の退職者とは、懲戒免職のように自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された人や、正当な理由がなく自己の都合によって退職した人のことです。それに対して失業保険の会社都合退職については、平成13年4月施行の改正雇用保険法より、所定給付日数が優遇される「特定受給資格者」として明確に規定されるようになりました。今回は失業保険会社都合の特定受給資格者についてお話します。

倒産やリストラに比べて退職理由を判断が難しいのは、特別な事情があって離職を余儀なくされたケースです。失業保険で会社都合の特定受給資格者と判定される退職理由には下記のものがあります。

・解雇(重責解雇をのぞく)により離職した者

・採用条件と労働条件が著しく相違したことにより離職した者

・継続して2カ月以上賃金月額の一定割合以上が支払われなかったため離職した者

・賃金が、一定程度以上低下したため離職した者

・上司や同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

・事業主から直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより離職した者

・事業主の事業内容が法令に違反したため離職した者

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失業保険会社都合

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