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失業保険延長申請とは

失業保険延長申請とは、失業中に病気や怪我で働けなくなった場合の処置です。今回は、失業保険延長申請とはどのようなものか、お話をしてみようかと思います。

例えば、離職票を提出した後に病気や怪我で働けなくなった場合、失業保険もらえるのでしょうか?残念なことに正解は「もらえまない」のです。失業状態とは求職活動ができる、もしくは働ける状態である場合ですので、失業保険は受給できません。でも、働けない時だからこそ、失業保険が欲しいのですけれど。でも、世間もそんなに悪くない。離職票の提出後に、病気や怪我で15日以上働くことができない状態になった場合は、傷病手当が支給されます。ちなみに傷病の期間が30日を越える場合には、失業保険延長申請ができます。

例えば、健康保険の任意継続被保険者となっている方ならば、失業保険延長を行い、その期間は健康保険法による傷病手当金を受給しておき、働ける状態になってから雇用保険の受給をするということができます。ただ注意が必要な点として、雇用保険の傷病手当と健康保険等の手当金を同時に受給することはできません。これも不正受給として処分されてしまいますので。

ちなみに失業保険の受給期間延長申請とは、受給期間内に、病気・けが、妊娠・出産・育児、病人の看護などの理由で、引き続き30日以上働くことができない期間がある場合は、

受給期間延長申請書を提出することで受給期間が延長されるものです。

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失業保険延長

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