失業保険延長給付の訓練延長給付
失業保険延長給付の訓練延長給付についてお話したいと思いますが、そもそも失業保険延長給付とはどのようなものでしょうか。失業保険延長給付とは、所定給付日数を超えても再就職できない人のために、基本手当の支給と受給期間を延長してもらえることです。この失業保険延長給付には、訓練延長給付・広域延長給付・全国延長給付の3種類があります。同一の受給資格者について二以上の延長給付が行われる場合には、広域延長給付→全国延長給付→訓練延長給付の順に行われます。
また失業保険延長給付を受けている最中に、他の優先度の高い失業保険延長給付が行われることになった場合には、優先度の低い延長給付は一時的に延期されて、優先度の高い延長給付が先に行われることになります。優先度の高い失業保険延長給付が終わり次第、要件を満たしていれば延期されていた優先度の低い失業保険延長給付を引き続き受けることができます。
話がそれてしまいましたが、訓練延長給付について。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る)を受講する受給資格者に対して行われる延長給付です。延長される日数については、待期中・受講中・受講終了後で下記のように異なります。
・待期中
公共職業訓練等を受けるために待期している期間で、90日を限度として延長
・受講中
公共職業訓練等を受け終わる日までの期間のうち失業している期間で、2年を限度に延長
・終了後
受講終了日における基本手当の支給残日数が30日未満であり、受講終了後においても就職が困難であると公共職業安定所長が認めた場合には30日を限度に延長