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失業保険延長その他の理由

失業保険延長についてですが、離職の日の翌日から1年間のうちに、病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない場合、この「受給期間の延長制度」を使うことになるわけですが、親族の看護などでというように失業保険延長には「その他の理由」があるわけですよね。なければ「など」と使用しないわけですから。今回は失業保険延長の「その他の理由」を考えてみましょう。

まず失業保険延長ですが、延長を希望する場合は引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があり、手続きに関しては申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えば大丈夫だそうです。

さて、本題の「失業保険延長その他の理由」ですが、上記で欠いた延長に使える理由以外では、どのようなものが使用できるのでしょうか。「海外に行きたい」とか、「しばらくの間はお金があるから、無くなりそうになったら受給を受けたい」などの理由でも延長が出来るのでしょうか?

残念ながら、そんな理由では失業保険延長が出来ません。上記の理由の他でこの失業保険延長制度が使えるのは、例えば定年後少しの間のんびりしたい(ただし、追加できるのは1年)場合や、旦那さんの海外赴任に同行するときなどが「その他の理由」です。また給付期間延長制度は「働けないから」延長できるのですから、延長期間中にハローワークに黙って就労したりすると、不正にあたりますので注意が必要です。

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失業保険延長

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