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失業保険延長・受給の手続き

失業保険延長・受給の手続きについて。妊娠や出産を理由に会社を辞めた方は、すぐに働くことが出来ません。その場合には失業保険延長手続きをしましょう。失業保険延長をすれば、最長で4年間失業保険給付の先延ばしが出来ます。そこで今回は、失業保険延長・受給の手続きについてお話してみます。

それでは、失業保険延長・受給の手続きはどのように行なうのでしょうか。失業保険延長・受給の手続きを順に説明していきます。まずは失業保険延長手続きから。失業保険延長手続きを行なうために、会社を辞める時に会社から離職票を受け取りましょう。会社を辞める時に担当部署から発行される「雇用保険被保険者離職票」は、ハローワークでの手続きで必要になります。次に退職翌日の30日後、ハローワークで延長の手続きを行ないます。退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳などを持参して管轄のハローワークで手続きを行ないます。失業保険延長手続きは以上です。

次に失業保険受給の手続きについて。産後働こうと思ったときに給付金を申請出来ますので、産後から一段落したら給付金の申請にハローワークへ。手続き日から7日間の待機期間と、さらに3ヶ月の給付制限を経て支給が始まります。その間は28日ごとにハローワークへ行きます。原則的に4週間に1度、失業状態であることの確認、就職活動の状況を報告するためにハローワークへ失業の認定に行くことになります。認定の約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振込みされます。その後は所定給付日数まで認定と受給を繰り返します。

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