失業保険の就職促進給付
失業保険には就職促進給付というものがあります。でも失業保険の就職促進給付とは一体、どのようなものなのでしょうか。今回は失業保険の就職促進給付についてのお話をしてみたいと思います。
失業保険の就職促進給付とは、雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。その概要は以下のようになります。各々の説明をしていきましょう。
・再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。この場合の支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。また基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)になります。
・就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。この場合の支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。また、1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。