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失業保険の受給要件

失業保険の受給要件についてお話をしてみます。失業保険の受給要件は雇用保険の被保険者が離職をしたときに、下記の(1)及び(2)の両方の条件を満たしたときに、一般被保険者か短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。失業保険の受給要件について、一つずつお話をしてみます。

(1) ハローワークにで求職の申込みを行い、本人に就職しようとする積極的な意思があり、またいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても再職業ができない「失業の状態」にあることです。失業手当は再就職を支援するための手当ですから、再就職職の意思が無い人や就けない人には給付されません。

ただし下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないため失業手当は支給されませんが、状態が回復して働ける状態になれば、申請して失業給付を受けることができます。なおこれらの場合は、受給期間を延長しておく必要があります。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき

・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2)一般被保険者の場合には、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。短時間労働被保険者の場合には、離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あることが条件とされています。

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