失業保険の教育訓練給付とは
失業保険の教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている雇用保険の給付制度のことをいいます。受講開始日に雇用保険の被保険者であった期間が3年以上あるなどの要件を満たす雇用保険の一般被保険者か一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額が支給されます。失業保険の教育訓練給付について、詳しくお話して行きます。
失業保険の教育訓練給付支給額は、支給要件期間に応じて以下のようになります。
・5年以上の場合
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし20万円を超える場合は上限額を20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
・3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は上限額を10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
また失業保険の教育訓練給付支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後に管轄のハローワークに対し、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷と1ヶ月を超える長期の海外出張等のやむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
(1) 教育訓練給付金支給申請書
(2) 教育訓練修了証明書
(3) 領収書
(4) 本人・住所確認書類
(5) 雇用保険被保険者証
(6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(7) 返還金明細書