失業保険手続き 就業促進手当
失業保険手続きの就業促進手当について。失業保険の給付日数を残したまま就職が決まると、給付金の支給はそこでストップされます。そのかわり、このとき一定の条件さえ満たしていれば「就業促進手当」という給付の支給を受ける事ができます。今回は就業促進手当の失業保険手続きについてのお話です。
失業保険手続きで就業促進手当を受給できるのは、下記の条件になります。
・就業日前日の段階で支給残日数が3分の1以上あり、さらに45日以上残っている場合
・求職申込日より前に、再就職した事業主に雇われていなかった場合
・以前の事業者や、以前の事業者と密接な関係にある事業者に雇用されていない場合
・就職日が待機期間満了後であること
つまり、決められている失業保険の支給期間が全体のうちの3分の1以上あり、その日数が45日以上で、かつ再就職先が今までの勤め先やあなたと関係のない事業者で、ハローワークなどの紹介によって勤め始めた場合に支給されます。さらに、これらの条件を満たすと同時に新しい職業が安定しており、3年間の間に再就職手当ての支給を受けていない場合には就業促進手当ての給付が行われます。
就業促進手当は「再就職手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」の3つに分類され、この場合の支給残日数は就職する日の前日までの認定をした基本手当のもらえる日数を意味しています。