失業保険手続き 求職活動の認定
失業保険手続きの「求職活動の認定」について。失業保険を貰うためには、失業保険手続きをするだけではいけません。失業保険を貰うためには、積極的に就職活動を行うことと、就職して継続勤務できるだけの能力があること、積極的に求職活動を行っているにも関わらず就職できないという3つの条件があります。求職活動の認定を受けた上で失業保険手続きを行わなければ受給されません。
失業保険の支給に関しては「就職意思の表明」が重要になっており、上記の「積極的に就職活動を行っている」という事が重要になっており、求職活動の認定をうけなければならないわけです。
具体的には「失業認定期間中に2回以上の求職活動」を行っていることが求職活動の認定を行う絶対条件となっています。ただ、これはあくまでも会社都合で退職した場合のことで、自己都合による退職の場合では、初めてハローワークで手続きを行った日から、失業保険の給付金が支給されるまでの3ヶ月間に3回以上の求職活動を行っていることが条件として定められているだけです。
ここで言う求職活動とは、「求人への応募」や「仕事説明会への参加」などのことであり、単に「求人広告を見た」とか、「インターネットで求人検索をした」というだけでは求人活動として認められません。ハローワークで実際に求職活動として、窓口で紹介してもらって面接などを受けにいったりしなければなりません。