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最新記事【2007年10月22日】

失業保険の会社都合と自己都合ですが、昔は退職理由には関係無く、失業給付の日数は同じだったのですが、最近では社会情性を考慮してなのか制度が変わっています。今回は失業保険の会社都合と自己都合の違いについてお話したいと思います。

失業保険は会社都合と自己都合で受給条件がかわります。では会社都合と自己都合とはどのようなものでしょうか。まず会社都合退職者は、何らかの理由によって辞めざるを得なかった人です。それに対して自己都合退職者とは、その仕事が嫌で辞めた人とのことです。そのため自己都合退職者と会社都合退職者では、給付日数などの条件が異なってくるのです。

会社都合の方が状況的に切実なため、自己都合より失業保険は会社都合が厚遇されているわけです。 仕事が嫌になって辞める、転職する自己都合退職の場合などは、倒産・解雇などによる会社都合退職の場合と比べると、失業保険にあたって、下記のような違いがあります。

・給付日数が異なります。自己都合は会社都合より少ないです。

・自己都合の場合は退職後3ヶ月間の給付制限(失業保険がもらえない) 期間があります。

これらの会社都合による退職者は、「特定受給資格者」といいまして、雇用保険の基本手当の所定給付日数が一般の受給資格者と比べ手厚くなっているのです。

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