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最新記事【2007年10月14日】

失業保険延長とは、失業手当の受給期間中に働くことができない状態にいる場合、その日数分の受給期間を延長できる制度のことです。このときの失業手当とは、失業時に給付される手当のことです。今回はこの失業保険延長についてお話してみたいと思います。

まず失業手当とは、失業給付のことで基本手当とも言います。失業給付は雇用保険加入者が対象となります。退職したときに、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に給付されます。このときの給付額は、離職時の賃金水準や勤務期間に応じて決まります。また解雇・定年・倒産など会社都合の退職の場合では、原則7日間の待機期間を過ぎてからすぐに支給されます。自己都合による退職の場合には、3ヵ月の給付制限期間を過ぎてから支給されます。給付日数は最短日数が90日で、会社都合の退職の場合には最長330日となります。

失業保険延長ですが、失業手当の受給期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児等の理由によって、引き続き30日以上働くことができなくなった場合には、働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができる。失業保険延長ができる期間は最長で3年間です。なお所定給付日数330日及び360日の人の場合には、延長できる期間はそれぞれ最大限「3年−30日」及び「3年−60日」となります。

失業で困ったら失業保険マニュアル

失業とは仕事を失うことを意味します。失業保険、失業手当、失業給付についての解説をしています。また失業保険手続き、失業保険認定日、失業認定申告書、失業保険延長などの失業に関しての情報いろいろ紹介しているので参考にしてください。


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