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最新記事【2007年10月13日】

失業保険延長についてですが、離職の日の翌日から1年間のうちに、病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない場合、この「受給期間の延長制度」を使うことになるわけですが、親族の看護などでというように失業保険延長には「その他の理由」があるわけですよね。なければ「など」と使用しないわけですから。今回は失業保険延長の「その他の理由」を考えてみましょう。

まず失業保険延長ですが、延長を希望する場合は引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があり、手続きに関しては申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えば大丈夫だそうです。

さて、本題の「失業保険延長その他の理由」ですが、上記で欠いた延長に使える理由以外では、どのようなものが使用できるのでしょうか。「海外に行きたい」とか、「しばらくの間はお金があるから、無くなりそうになったら受給を受けたい」などの理由でも延長が出来るのでしょうか?

残念ながら、そんな理由では失業保険延長が出来ません。上記の理由の他でこの失業保険延長制度が使えるのは、例えば定年後少しの間のんびりしたい(ただし、追加できるのは1年)場合や、旦那さんの海外赴任に同行するときなどが「その他の理由」です。また給付期間延長制度は「働けないから」延長できるのですから、延長期間中にハローワークに黙って就労したりすると、不正にあたりますので注意が必要です。

失業で困ったら失業保険マニュアル

失業とは仕事を失うことを意味します。失業保険、失業手当、失業給付についての解説をしています。また失業保険手続き、失業保険認定日、失業認定申告書、失業保険延長などの失業に関しての情報いろいろ紹介しているので参考にしてください。


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