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最新記事【2007年10月11日】

失業保険延長についてのお話をしていこうと思います。失業保険延長をしておけば、延長が解除になったあとに続けて失業給付金を受給することができます。せっかく失業保険延長という制度があるなら、やはり使わなくては。というわけで、海外に行く場合でも失業保険延長してもらえるのでしょうか?

残念ながら、海外にいる間はもらえません。さすがに、海外にいるとハローワ―クに出頭もできませんので、海外に行く場合であれば、給付制限中に上手く行くのが良いでしょう。でも、ちゃんとした理由で申請すれば、最長3年間は延長ができ、延長が解除になったあと、続けて失業給付金を受給することができます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能です。失業保険延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1箇月以内に、受給期間延長申請書に離職票又は受給資格者証を添付のうえで、ハローワークに提出します。

ちなみに、雇用保険の継続には離職後1年以内に再就職しなくてはならないという決まりがありますが、この期間も同時に延長されます。詳しくは管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

失業で困ったら失業保険マニュアル

失業とは仕事を失うことを意味します。失業保険、失業手当、失業給付についての解説をしています。また失業保険手続き、失業保険認定日、失業認定申告書、失業保険延長などの失業に関しての情報いろいろ紹介しているので参考にしてください。


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