失業保険 アルバイトを増やす
失業保険とアルバイトのお話です。失業保険受給中にアルバイトを増やすには、どうすれば良いのでしょうか?この場合の制限付きでアルバイトが可能なのは、失業保険の「支給対象期間」の話です。実際に支給が始まるまでの「給付制限期間」であれば、一定の日数を超えるあるバイトすることも認められる職安もあるようです。失業保険とアルバイトは資格喪失が絡む難しい話と思いがちですが、失業保険とアルバイトは、ハローワークへ申告と相談をしっかり行なえば問題ありません。
自己都合退職、つまり自分から会社を辞めた場合には、失業保険給付されるまでに3ヶ月間の給付制限期間というのが設けられます。職安によって基準が異なりますが、この期間は完全に無収入になってしまう訳なので、アルバイトの日数を増やしても大目に見てくれる場合があるらしいのです。要するにアルバイトを増やすには、隠れてアルバイトせず職安に申告して堂々とアルバイトすれば大丈夫なのです。ただし、あくまでも生活の足しにアルバイトするわけであって、アルバイトよりも就職活動を優先しなければいけませんので、本末転倒にならないようにしましょう。
あと重要な点としては、職安で最初に手続きを行った日から7日間は絶対にアルバイトをしてはいけません。これは雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているため、全ての雇用保険受給者が最初の7日間は待機期間として手当てが支給されないことになっています。そしてこの待機期間にアルバイトをしてしまうと、失業後すぐに再就職したと見なされてしまい、失業保険が支給されなくなってしまいます。