失業保険 アルバイトの条件
失業保険とアルバイトについてのお話です。失業保険中のアルバイトには色々と条件がありますので、少し解説をしてみましょう。まず失業保険の待期中や給付制限中、受給中でも自由にアルバイト等の労働をすることはできます。でも失業保険を受給してもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働の条件に注意する必要があります。ちなみにハローワークに最初の手続きをする前であれば、失業保険にアルバイト等の条件はなく、自由に行なうことが出来ます。今回は失業保険とアルバイトの関係と条件について。
失業保険の基本手当を受給できるのは、当然のことながら「失業」している状態でなければなりません。では失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職条件とは何でしょう。雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」を条件としています。
たとえ1年以上働き続けるつもりがないと思っていても、雇用期間を定めずにれば雇用主が雇用保険に加入してくれることもあります。雇用保険に加入すれば、当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされますので注意が必要です。それでは1年未満の短期間のアルバイトなら無制限にアルバイトをしてよいかといえば、アルバイトにも条件があります。これは雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
ただ雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用についてはハローワークの裁量に任されている部分もあるようで、下記のように各ハローワークごとで異なる条件があるようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
そのためアルバイトの条件は、事前にハローワークに確認することが大切です。