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最新記事【2007年10月06日】

失業保険とアルバイトのお話です。今回は失業保険を支給されていているときに、アルバイトはできるのかという疑問です。失業してハローワークに失業保険の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と聞かされたり、「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」という脅しめいたビデオを見せられたりもするようです。この影響から失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようです。でも実はそうではありません。失業保険もアルバイトできるのです。今回は失業保険とアルバイトについて、詳しく説明したいと思います。

実は失業保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトできるのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告することにより、日数分の失業保険が差し引かれた金額が支給されます。つまり隠れてアルバイトをすることが禁止されているだけで、アルバイト自体が禁止されている訳ではないのです。

また差し引かれた分の支給金額も無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけのことで、損をする訳ではありません。ハローワークで認められるアルバイト日数は「月に14日未満」で「週に20時間未満」が基準といわれています。これは雇用保険法や労働基準法に「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないため、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて独自に判断しているようです。基準が厳しい職安もあるようですが、アルバイトが一切認められないというケースは無いようです。とにかく隠れてやるアルバイトではなければ、失業保険受給中もアルバイトできるのです。

失業で困ったら失業保険マニュアル

失業とは仕事を失うことを意味します。失業保険、失業手当、失業給付についての解説をしています。また失業保険手続き、失業保険認定日、失業認定申告書、失業保険延長などの失業に関しての情報いろいろ紹介しているので参考にしてください。


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