失業保険の再就職手当
失業保険には再就職手当というものがあります。でも失業保険の再就職手当とは一体、どのようなものなのでしょうか。今回は失業保険の再就職手当についてのお話をしてみたいと思います。
失業保険の再就職手当とは、給付日数がある程度残っている時点で就職したときに、再就職手当が給付されるのだそうです。再就職手当には早期再就職支援金と再就職手当の2種類があります。各々の詳細は下記のようになります。
・早期再就職支援金
就職の時点で、給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」です。
・再就職手当
基本手当の受給資格のある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。この場合の支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」になります。但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。