失業保険の基本手当とは
失業保険には基本手当というものがあります。でも失業保険の基本手当とは一体、どのようなものなのでしょうか。今回は失業保険の基本手当についてのお話をしてみたいと思います。
失業保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者の人が、定年や倒産、自己都合等により離職して、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給さる手当てです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。特に倒産や解雇等のために再就職の準備をする時間的余裕なく、離職を余儀なくされた受給資格者については、一般の離職者に比べて手厚い給付日数となる場合があります。
公共職業訓練等を受講する場合ですが、ハローワークの「職業相談」で再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合、その訓練の受講を指示することがあります。この場合は訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として受講手当や通所手当なども支給されます。なお訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行います。