失業保険の介護休業給付
失業保険には介護休業給付というものがあります。でも失業保険の介護休業給付とは一体、どのようなものなのでしょうか。今回は失業保険の介護休業給付についてのお話をしてみたいと思います。
失業保険の介護休業給付とは、家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。その上で下記の要件を満たす場合に支給されます。
・介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。
期間雇用者の取扱いですが、一般被保険者である期間雇用者が介護休業を取得した場合、以下のいずれかに該当すれば介護休業給付金の支給対象となります。
・休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
・休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。