失業認定申告書と労働
失業認定申告書と労働について。雇用保険の待期中や給付制限中、受給中でも、アルバイト等の労働をすることができます。しかし失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要がありますし、労働については失業認定申告書でハローワークに報告しなければいけません(ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます)。今回は失業認定申告書と労働についてのお話をしてみたいと思います。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、当たり前ですが失業している人だけです。では失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職とはどれぐらいでしょうか。これについては雇用保険で「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となっています。それでは1年未満の短期アルバイトならば無制限にアルバイトをしても良いのでしょうか?これは残念ながらハローワークで認めていません。雇用保険の趣旨として求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については各職業安定所の裁量に任されている部分もあり、各ハローワークでいろいろな基準があるようなので、アルバイトをする場合には事前にハローワークに確認することが大切です。不正受給が問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。そのため最も大事なことは、失業認定申告書に労働についてきちんと記入し、不正受給にならないようにすることでしょう。