失業認定申告書と不正受給
失業認定申告書と不正受給について。失業保険では、就職や就労をした場合にそのことを失業認定申告書で報告しないと不正受給になってしまいます。今回はこの失業認定申告書と不正受給のお話をしてみたいと思います。
まずは失業認定申告書ですが、これは失業認定を受けようとする期間中にどのような就職活動を行ったかを職安に報告するための書類です。職安は、この申告書を見て失業状態にあったかどうかを判定します。
次に不正受給ですが、本来は失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により失業等給付の支給を受けようとすることで、下記のようなケースを言います。
・就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用及び研修期間なども含む)をしたときに、そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付あるいは働いた日付を偽って申告する。
・内職や手伝いをした事実及び収入を隠したり、失業認定申告書に偽った申告をする。
・自営の準備や自営業を始めた場合に、その事実を隠したり、偽った申告をする。
・求職活動の状況を偽って申告する。
・労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けていることを届け出ない。
・就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当等の支給申請をする。
・受給資格者証を他人に貸したり譲ったりすることなどにより失業の認定を他人に受けさせる。
・偽りの記載をした離職票を提出する。
・医師の証明書や採用証明書などの各種の証明書または再就職手当支給申請書など各種証明書の証明欄を偽造または改ざんして提出する。