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失業認定申告書とアルバイト

失業認定申告書とアルバイトについて。失業資格を喪失しない範囲のアルバイトであれば失業保険受給中でも行なうことが出来ます。ただし、ハローワークに失業認定申告書で報告することが条件になります。ハローワークに失業認定申告書で申告せずに失業給付を受けると、不正受給になってしまいますので。というわけで、今回は失業認定申告書とアルバイトについてお話してみます。

まずは待期中のアルバイトから。待期とは、ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日から、失業の状態にあった日が通算して7日間のことです。待期制度は受給資格者が失業の状態にあることを確認するための期間ですから、待期中はアルバイトなどの労働は控えておいたほうがよいでしょう。

次に給付制限期間中のアルバイトについて。自己都合退職や自分の責任により解雇された場合、待期終了後の3ヶ月間は失業給付は支給されません。これを給付制限といいます。給付制限中でもアルバイトは可能で、ハローワークに失業認定申告書で申告する必要もありません。

最後に失業給付の受給中の場合。アルバイトできますが、ハローワークに失業認定申告書で申告する義務があります。申告せずに失業給付を受けると、不正受給になります。就労の場合は、基本手当の支給はありませんが、働いた日数分の基本手当が消滅してしまうというわけではありません。受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは減りません。

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失業認定申告書

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