失業手当の認定
失業手当の認定というものがあります。失業保険の認定とは4週間に1度、就職する意思がありいつでも就職できるのに、職が見つからず現在も求職活動をしている事実を確認するものです。今回は、失業手当の認定についてお話してみます。
失業手当の認定は、原則として認定日の前日までに2回以上の就職活動をしていることが失業手当を受ける条件となっていますので、認定を受ける場合は失業認定申告書に就職活動の内容を記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出します。働きたいのに失業状態で、就職活動もしていることが認められると、失業手当の振込み日と次回認定日が決定し次回提出用の失業認定申告書を受け取り、認定は修了します。この認定日にハローワークに行かなければ失業手当の受給資格がなくなってしまいます。そのため、やむを得ない理由で認定日に行くことができない場合は、行けないことを証明する書類と共に事前にハローワークまで届けを提出しなければなりません。
ちなみに雇用保険受給資格者証は失業手当受給説明会で発行されます。失業手当受給説明会では雇用保険制度についての説明を受けます。今後、失業の認定を受けるとき、ハローワークでの就職活動をしたときには、雇用保険受給資格者証を必ず持参しなければなりません。また第1回目の失業認定日を知らされ「失業認定申告書」を渡されるのも。失業手当受給説明会です。