失業手当の支給を後回しに
失業手当の支給を後に回すことで、給付停止になることなく失業手当を受給することが出来るのだそうです。今回は失業手当の支給を後回しにする裏技についてのお話です。
さて、失業生活の最大の利点と言えば、何といっても働かなくても失業手当としてお金がもらえることでしょう。少し不謹慎な表現ではあるのでしょうけれど、失業手当をもらえるように今日まで毎日歯を食いしばって頑張ってきたわけですので、失業手当は当然の権利でもありますし、こういうときこそ雇用保険制度を最大限に活用したいものです。とはいえ、失業手当について知らないと大損するのが雇用保険のズルイところです。特に自己都合退職の場合では、失業手当の手続きしても最初の支給まで4か月も待たないといけませんので、場合によってはかなりつらい状況だと思います。
失業手当を受給するには、失業の状態にあることが大前提で、アルバイトをした場合にはその時点で給付停止になるのが常識ですがが、ここが雇用保険制度の盲点です。というのも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定などはありません。実際のところはどうかというと、手当受給中にアルバイトで働いた収入があったときには、失業認定日に働いた日数を職安へ申告すると、働いた日については手当が不支給となるのですが、その分の受給権は消滅することなく、後回しになるのです。たとえば、所定給付日数90日の人なら、途中働いて不支給となった分は91日目以降に後回しで支給されるわけです。