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失業手当とアルバイト

失業手当の受給中におこなうアルバイトには注意が必要です。というのは、失業手当を受給している期間中のアルバイトで受給資格を失うことがあるからです。今回は失業手当とアルバイトについてのお話をしてみようかと思います。

さて、失業生活の最大の利点と言えば、何といっても働かなくても失業手当としてお金がもらえることでしょう。少し不謹慎な表現ではあるのでしょうけれど、失業手当をもらえるように今日まで毎日歯を食いしばって頑張ってきたわけですので、失業手当は当然の権利でもありますし、こういうときこそ雇用保険制度を最大限に活用したいものです。とはいえ、失業手当について知らないと大損するのが雇用保険のズルイところです。特に自己都合退職の場合では、失業手当の手続きしても最初の支給まで4か月も待たないといけませんので、場合によってはかなりつらい状況だと思います。

失業手当を貰うためにはアルバイトの期間と金額の限度額があり、限度額の計算には税金と同じく控除があります。合計収入額が賃金日額の8割を超えていても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのだそうです。たとえば平均月収30万円の場合、アルバイトをしても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1347円=9347円です。そのため、この9347円から基本手当日額5722円をひいた3625円までに内職日収を抑えておけばいいわけです。ということは、時給1000円で1日3時間程度働いても(ただし週20時間未満)手当の支給には影響がありません。

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