失業給付金の就職促進給付
失業給付金の就職促進給付についてのお話です。雇用保険の失業等給金には就職促進給付と言うのがありまして、その中に就業促進手当として、再就職手当や就業手当などがあります。今回は失業給付金の就職促進給付から再就職手当と就業手当の御紹介をしてみようかと思います。
失業給付金の就職促進給付の「再就職手当」と「就業手当」の概要は下記のようになります。
・再就職手当について
失業給付金の再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、さらに45日以上ある場合で一定の要件に該当する場合に支給されます。 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額になります。 また基本手当日額の上限は、5910円(60歳以上65歳未満は4765円)になります。
・就業手当について
就業手当は、基本手当の受給資格がある人が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で、さらに45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額です。