失業給付金の受給要件
失業給付金の受給要件についてお話したいと思います。失業給付金の受給要件としては、雇用保険の被保険者が離職して、下記の(1)と(2)のいずれにもあてはまる場合に、一般被保険者か短時間労働被保険者については失業給付金の基本手当が支給されます。失業給付金の受給要件は下記の内容です。
(1) ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付金の受給要件の第一です。したがって、次のような状態の場合は、失業給付金を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 一般被保険者の場合には、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。短時間労働被保険者の場合には離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あることが失業給付金の条件です。