スポンサードリンク

Top >  失業給付金 >  失業給付金の受給期間

失業給付金の受給期間

失業給付金の受給期間についてのお話をしてみたいと思います。雇用保険で失業給付金の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。ですが失業給付金の受給期間に病気や怪我、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、失業給付金の受給期間を延長することができます。

ただし、失業給付金の受給期間の延長できる期間は最長で3年間までとなっています。なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。

失業給付金の受給期間延長措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。失業給付金の受給期間延長措置は代理人又は郵送でも大丈夫です。なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間の受給期間が延長される場合もあるようです。

スポンサードリンク

         

失業給付金

関連エントリー

失業給付金の就職促進給付 失業給付金の受給要件 失業給付金の受給期間 失業給付金の基本手当 失業給付金と予備校


メールマガジン
カテゴリー
更新履歴