失業給付金の基本手当
失業給付金の基本手当とは、雇用保険の被保険者が、定年や倒産、自己都合等によって離職し、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職をするために支給されるものです。失業給付金の基本手当が支給されるかは、死活問題になる場合もありえます。そこで今回は失業給付金の基本手当についてのお話です。
失業給付金の基本手当ですが、雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数、いわゆる基本手当の支給を受けることができる日数は、受給資格に係る離職の日にの年齢、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などによって決定されます。基本手当の所定給付日数は、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産や解雇等によって、再就職の準備をする時間的余裕もなく離職を余儀なくされてしまった受給資格者(会社都合退職の特定受給資格者の場合)については一般の離職者に比べて手厚い給付日数となる場合があります。
またハローワークで行う職業相談の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。この場合は訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する失業給付金として、受講手当や通所手当などが支給されます。