失業給付中のアルバイト
失業給付中のアルバイトは、しても良いものでしょうか。失業給付中にアルバイトをすると、失業給付の資格は喪失してしまうのでしょうか。今回は失業給付中のアルバイトについてお話してみたいと思います。
失業給付中のアルバイトですが、結論から言うとしても良いのです。ただし条件があり、内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働という条件をクリアしておかないと就業したことになってしまうため、失業給付はストップしてしまいます。これは長期のバイトを行うことが就業とみなされ、失業ではなくなってしまうからです。
そのため短期のアルバイトであればアルバイトをしながら受給できるわけなのですが、通常はバイトしても給付の総支給額は変わりません。アルバイトした日の分だけ後に繰り越して支給されることになります。むしろ短時間で1日あたり賃金額が少ない場合は、支給が繰り越されないために給付支給額が減る場合もあります。
もしも働くならば1日単位でしっかりと働き、休む日は休むとメリハリをつけてアルバイトを行なえば、フルに受給を得ながらアルバイト収入も同時に得ることが出来ます。ただし、アルバイトした日・賃金を正しく申請する必要があります。ただし、7日間の待機期間中のアルバイトは不可ですので、この期間のアルバイトは我慢しましょう。