失業給付の条件
失業給付は、雇用保険にさえ入っていれば会社を辞めたときに誰でも支給されるイメージがあるのですけれども、実際にはそうではありません。雇用保険に加入していたとしても、失業給付を受け取るのには条件があるのです。今回は失業給付の条件についてお話してみようと思います。
雇用保険は失業したときに失業給付を支給し、再就職までの生活を保障してくれるのですが、失業給付を受けるにはいくつかの条件があります。失業給付を受けるための条件は下記の通りです。
・失業状態であること
・離職の日より以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算で6カ月以上あること。なお「短時間被保険者」の場合では、11日以上の月が通算12月以上あること。
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいうところの「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことを言います。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れますので、その場合は医師の診断書など延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る必要があります。