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失業給付の開始時期

失業給付の開始時期は、誰でも同じではありません。失業給付の給付を受ける人の条件により、開始時期はへんどうします。そこで今回は失業給付の開始時期について、少し解説をしていきたいと思います。

まず雇用保険の失業給付は、退職の理由によって受給開始時期が異なります。これは大きく分けて2つのパターンがあり、会社都合や定年などによる退職の場合と、自己都合による退職の場合があります。各々のケースごとの説明をしていきます。

・会社都合や定年などによる退職の場合

倒産や人員整理といった会社の都合で解雇されてしまった場合や、定年などで離職した人の場合です。これらの理由で退職した人の場合には、求職の申し込みを行った後の待期期間7日間を経て、8日目から支給の対象となる。転職の準備をする期間がなかったという扱いで、失業給付の需給開始時期が優遇されているためです。

・自己都合による退職の場合

給与への不満やキャリアアップのためなどの自己都合で退職した場合には、7日間の待期期間に加えて3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間があります。つまり失業給付の支給対象となれるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。ただし、自己都合退職でも正当な理由があると認定された場合には、3カ月の給付制限が解除される場合があるようです。正当な理由に該当するかは、ハローワークで相談してみてください。

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失業給付

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