失業保険の育児休業給付
失業保険には育児休業給付というものがあります。でも失業保険の育児休業給付とは一体、どのようなものなのでしょうか。今回は失業保険の育児休業給付についてのお話をしてみたいと思います。
失業保険の育児休業給付ですが、育児休業給付には育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります。育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上での育児休業基本給付金は、下記の要件を満たす場合に支給されます。
・育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
・休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
また育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。