失業手当と短期契約
失業手当を受給しながら働く場合には、短期契約で行うのが良いのだそうです。今回は失業手当と短期契約についてのお話をしてみようかと思います。
さて、失業生活の最大の利点と言えば、何といっても働かなくても失業手当としてお金がもらえることでしょう。少し不謹慎な表現ではあるのでしょうけれど、失業手当をもらえるように今日まで毎日歯を食いしばって頑張ってきたわけですので、失業手当は当然の権利でもありますし、こういうときこそ雇用保険制度を最大限に活用したいものです。とはいえ、失業手当について知らないと大損するのが雇用保険のズルイところです。特に自己都合退職の場合では、失業手当の手続きしても最初の支給まで4か月も待たないといけませんので、場合によってはかなりつらい状況だと思います。
失業手当の給付制限期間中にアルバイトしたらどうなるのでしょうか。給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間です。そのため、失業手当の給付制限期間中にアルバイトしたからといっても、失業手当が不支給になる心配はありません。ただし、たとえアルバイトであっても2週間以上継続して働く場合には「再就職した」とみなされるため、その時点で失業手当の受給権は停止してしまいます。そのため退職後に改めて職安で手続きをやり直さないといけなくなってしまいます。そうならないためには、短期契約で働くのが良いでしょう。2週間以内の短期契約ならば、再就職したことになりません。
でも現実には給付制限期間中に2週間以上アルバイトしたとても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあるようです。柔軟に対応する職安が最近は増えているようです。ただ、地域によっても対応は異なえいますので確認が必要です。