失業手当と傷病手当
失業手当と傷病手当についてお話をしてみたいと思います。もしも病気で働けなくなったときに、失業手当と傷病手当の両方を受け取れるということを御存じない方もお見えになるのではないかと思います。失業手当と傷病手当ですが、失業手当は働く意欲と能力があることが条件で、傷病手当は病気で今すぐには働けない場合です。つまり同時に受給するのは無理でも、リレー式でなら受け取れることも可能です。失業手当と傷病手当のご説明をしてみます。
・傷病手当
傷病手当の支給額は、病気のために3日以上連続して仕事を休んだ場合、4日目から標準報酬日額の6割が支給されます。また支給期間は、待期期間の3日を除いた1年半です。傷病手当は健康保険から支払われるので、申請時に医師から「労務不能」の証明を発行してもらう必要があります。
・失業手当
失業手当の管轄は住所地のハローワークで、雇用保険の基本手当とも言います。上記の条件の通り「働けること」が条件です。失業手当の支 給 額は、失職前の賃金の6割から8割で、その支給期間は日額賃金の90日から300日分で年齢や勤続年数で異なります。雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、その間に病気で続けて30日以上働けない場合は、その分だけ受給期間を最長3年間延長できます。ただし、1ヶ月以内に届出が必要になります。
そのため「傷病手当」を受け取った後に延長措置を使い、失業手当を遅らせて受給することにより、失業手当と傷病手当の両方を受給することが出来ます。