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最新記事【2007年09月08日】

失業給付金の受給期間についてのお話をしてみたいと思います。雇用保険で失業給付金の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。ですが失業給付金の受給期間に病気や怪我、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、失業給付金の受給期間を延長することができます。

ただし、失業給付金の受給期間の延長できる期間は最長で3年間までとなっています。なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。

失業給付金の受給期間延長措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。失業給付金の受給期間延長措置は代理人又は郵送でも大丈夫です。なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間の受給期間が延長される場合もあるようです。

失業で困ったら失業保険マニュアル

失業とは仕事を失うことを意味します。失業保険、失業手当、失業給付についての解説をしています。また失業保険手続き、失業保険認定日、失業認定申告書、失業保険延長などの失業に関しての情報いろいろ紹介しているので参考にしてください。


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